会員の皆様~当会にてパブリックコメントを提出しました

厚労省が募集していました「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(仮称)案に関する意見募集について」当会にてパブリックコメントを出させていただきました。

下記の資料にてご確認いただきますようお願いいたします。

 

◆令和3年1月18日提出のパブリックコメント◆

1.逓減性の緩和となることで、ケアマネジメントの質の向上を妨げることにつながりかねない。ICTと事務員の導入による業務負担軽減を検討されているが、介護支援専門員との業務範囲が混同する事が予想される。明確な業務範囲について基準をお示しいただきたい。

2.逓減性の緩和によって件数の底上げがなされても、必ずしも介護支援専門員の処遇が改善するとは限らないのではないか。運営事業所への処遇改善に資する指針へも言及すべきではないか。

3.小規模の事業所などは加算が取得できていない。また、加算が増えることに伴い事務手続きの負担も増えている。お示しされている業務負担軽減と相反しているのではないか。基本報酬の底上げをお示しされたい。

4.ケアマネジメントの公正中立性の確保を図る観点から、過去6か月の各サービス事業所の利用割合を示し説明を行うとあるが、利用割合の多いサービス事業所を利用者が希望されたとき、特定事業所集中減算との関係について整理される必要があるのではないか。また、公正中立を遵守するために、介護保険法に真摯に向き合う姿勢が求められる。企業への社会的倫理観と、専門職としての倫理観の教育の徹底がなされることが優先されると考える。

5.災害時への業務継続に向けた取り組みにおいて、個別援助計画の策定等の体制構築に対して明確にお示し頂きたい。