制定 平成30年10月1日
改正 令和 2年4月15日
(名称)
第1条
1 この会の名称は「品川区介護支援専門員連絡協議会」とします。(通称を「ケアマネ
ットしながわ」と称します。)
2 本会の設立年月日は、平成30年10月1日とします。
(目的)
第2条
1 本会は、品川区内を中心として活動する介護支援専門員の資質向上を目指し、支援を必要とする品川区民をはじめ支援を要する方々に対し、適切かつ公正な支援を実施するほか、介護支援専門員間のネットワーク化を図ることにより、介護支援事業の適正かつ効率的な業務の遂行をするとともに、さまざま活動を通じて介護支援専門員の社会的地位の向上を図ることを目的とします。
(事業・活動)
第3条 本会は、前条に規定する目的を達成するため、次の事業を行います。
1 ケアマネジメント等に関し、専門性を高めるための研究
2 介護支援専門員等の人材育成および資質向上のために必要な教育・研修等の企画・実施
3 介護支援専門員を取り巻くさまざまな課題を会員間で共有し課題解決の方策を検討
4 ケアマネジメントの普及・向上のために必要な情報収集・情報提供および提言
5 品川区をはじめ、関係行政・保険者との意見交換の実施
6 その他この本会の目的を達成するために必要な事業
(会員)
第4条
1 本会の会員は、趣旨に賛同し、活動に協力する個人とします。
2 会員の加入手続きは別に定めるものとします。
3 会員は、第17条に規定する会費を毎年度4月末日までに本会に納めなければならないものとします。
4 品川区民のケアプランを担当している介護支援専門員および主任介護支援専門員(勤務地が品川区以外の介護支援専門員および主任介護支援専門員は品川区民のケアプランを担当していることを入会の条件とし、品川区民のケアプランの担当を外れた場合は翌年度より非会員となる。)
5 区内勤務、区内在住の介護支援専門員および主任介護支援専門員、区内地域包括支援センター相談員
6 その他役員会が認める者
(退会)
第5条 本会の会員が、次のいずれかに該当するときは、退会したものとします。
1 本人が退会を希望し、本会に退会届を提出し受理したとき
2 本人が死亡したとき
3 第4条に規定する期日までに会費を納入しないとき
(除名)
第6条
1 本会の会員が、本会の設立の趣旨に著しく違反した行為をなし、または本会の名誉を著しく毀損する行為をなしたときは、役員会の議決を経て、これを除名します。
(役員および幹事)
第7条
1 本会に役員として、会長、副会長(3名)、会計幹事(1名)を置くものとします。
2 品川区内を5つの圏域(品川、大崎、大井・八潮、荏原東、荏原西)に分け、各圏域に地区幹事を各 2 名置くものとします。
3 前項とは別に、必要な部会を設置し、各部会に幹事を各 2 名置くものとします。
(役員および幹事の選任)
第8条
1 会長は、幹事会で選出し総会で選任するものとします。
2 副会長、各幹事は会長が指名し総会にて選任するものとします。
(役員の職務)
第9条
1 会長は、本会を統括し管理するものとします。
2 副会長は、各地区幹事および各部会幹事を統括するものとします。また、会長を補佐し、会長に事故のあるときは代行するものとします。
3 各地区幹事および各部会幹事は、協働して会務を執行するものとします。
(役員の任期)
第10条
1 役員の任期は、原則として2ヶ年とします。ただし、再任は妨げないものとします。
2 任期満了後も後任が就任するまでの期間は、継続することができるものとします。
3 任期中に副会長、幹事に欠員が生じた場合の後任は、会長が指名し、幹事会において承認するものとし、次期総会において報告するものとします。また、後任者の任期は、前任者の残任期間とします。ただし、残任期間が3か月未満の場合には、当該副会長、幹事を置かないことができるものとします。
4 前項において、役員が転勤や退職等により職務を継続できなくなったときは、後任
を会長に推薦することができるものとします。
5 前2項において、会長が当該事由に該当した場合は、幹事会において会長を選出す
るものとします。
(会議の種類)
第11条
1 本会の会議は総会、役員会、幹事会とし、会長が招集するものとします。
(会議の開催)
第12条
1 総会は、毎年1回開催するものとします。
2 臨時総会は、幹事の半数が必要と認めた場合に会長が招集するものとします。
3 役員会および幹事会は、必要により随時開催できるものとし、会長が招集するものとします。
(総会)
第13条
1 総会は、会員の2分の1以上の出席をもって成立するものとします。ただし、会長その他幹事に予め委任した場合は、出席者の員数に含めるものとします。
2 総会における審議事項は、次の各号によるものとし、決議を経なければならないものとします。
(1) 事業報告および収支決算
(2) 事業計画および収支予算
(3) 会則の変更
(4) 会費の額
(5) 幹事の選任および承認
ただし、欠員による場合にあっては、報告とすることができるものとします。
(6) その他、総会の決議を必要と認められる事項。
3 決議は、総会出席者の3分の2以上の賛成をもって決定するものとします。
(役員会)
第14条
1 役員会は会長、副会長および会計幹事をもって構成するものとします。
2 役員会における所掌事項は、幹事会および総会への提案・報告の事案の原案の作成および調整、緊急事案への対応とします。
(幹事会)
第15条
1 幹事会は役員および全幹事をもって構成するものとします。
2 幹事会の審議事項は次のとおりとします。
(1) 総会に提出すべき事項
(2) 事務執行に関する規定
(3) その他幹事会において必要と認められる事項
(部会)
第16条
1 本会に、必要な数の部会を置くことができるものとします。
2 会員は、必ずいずれかの部会に参加するものとします。
3 部会は、必要に応じて当該部会の幹事が招集するものとします。
4 部会の検討事項は、幹事会へ報告しなければならないものとします。
(会費等)
第17条
1 本会の経費は、会費および寄付金その他で賄うものとします。
2 会費は、会員個人から徴収するものとします。
3 会費は、会員1名につき年間 2,000 円とし、納入された金額はいかなる理由においても返還しないものとします。
4 前項の規定に拘わらず、年度の途中からの入会であって、当該年度における会員期間が3か月に満たない場合には、会費を免除することができるものとします。
(会計の管理)
第18条
1 本会の会計は、会計を担当する副会長および会計幹事が管理するものとします。
2 予算に変更が生じた場合は、幹事会において協議し決定するものとします。
(会計監査)
第19条
1 会計監査員は 2 名とし、総会で選出し承認するものとします。
2 会計監査員は、会計の執行状況を監査するものとします。
3 会長、副会長、幹事は、会計監査員となることはできないものとします。
(会計年度)
第20条
1 本会の会計年度は、当該年度の4月1日より始まり、翌年3月31日までとするものとします。
(予算)
第21条
1 各年度の予算は役員会が編成し、総会決議によって決定するものとします。
(決算)
第22条
1 各年度の決算は会計が処理し会長、会計監査員の監査を受けたうえで、総会で承認を受けるものとします。
(会則の変更)
第23条
1 本会則の変更は、総会において承認を得るものとします。ただし、年度内での変更は幹事会において協議し決定するものとし、次期総会において承認を得るものとします。
付則
(施行期日)
第1条 この会則は、平成30年10月1日から施行するものとします。
(委任)
第2条 この会則の施行について必要な事項は、総会でこれを定めるものとします。
(設立年度の会費の特例)
第3条 第17条第3項の規定に拘わらず、設立年度においては、会員1名につき1,000 円とします。
付則
(施行期日)
第1条 この会則は、令和2年4月15日から施行するものとします。
品川区高齢者福祉課高齢者支援第一係・第二係
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